特定自主検査

特定自主検査とは?

建設機械、荷役運搬機械、高所作業車など、労働安全衛生法により特定自主検査が義務付けられており、検査は法令で定められた資格を有する検査者が、各機械ごとに定められた検査事項について実施して特定自主検査記録表へ記録・保管することになっています。

油圧ショベルやフォークリフトなど、特定の機械については1年以内に1回、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。

特定自主検査制度の詳細はこちら(建荷協HP)

検査資格

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特定自主検査では資格をもつ者の検査が必要です。

事業内検査
・厚生労働大臣が定める研修を修了した者
・国家検定取得者等一定の資格のある者

検査業者検査
・厚生労働大臣に登録した検査業者
・都道府県労働局に登録した検査業者

検査済標章(ステッカー)発行

検査を済ませた機械には検査済標章を貼付しなければなりません。

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検査制度

検査制度について
検査有効期限 1年(不整地運搬車は2年)
検査者 厚生労働省が認めた有資格者
記録の保管期間 3年間
対象の機械について
荷役運搬機械 フォークリフトなど
車両系建設機械 ショベル、ブルドーザー、振動ローラー、ユニックなど
高所作業車 自走式、トラック式
アタッチメント ブレーカー、鉄骨切断機、解体用つかみ機、コンクリート圧砕機など
対象の種類と検査料について
車両系建設機械
最大積載質量10トン未満 15,000円
最大積載質量10トン以上20トン未満 20,000円
最大積載質量20トン以上 30,000円
ユンボ・タイヤショベル等
最大積載質量10トン未満 15,000円
最大積載質量10トン以上20トン未満 20,000円
最大積載質量20トン以上 30,000円
ローラー・コンバイン等
最大積載質量4トン未満 15,000円
最大積載質量4トン以上 20,000円

(税抜)

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